2008-04-22 第169回国会 参議院 総務委員会 第11号
ただ、そのような改革を行おうとしますと、ガソリン税は製造者段階で課税されているというのがございますので、当面はそういう形を取りながら、地方譲与税のような形で、ただしガソリンの消費量に応じて各団体に配分せざるを得ないと思いますけれども、ただ将来は小売課税への転換ということもあり得るかなというふうに思っております。 それから、四番目の論点です。レジュメですと裏の方に参ります。
ただ、そのような改革を行おうとしますと、ガソリン税は製造者段階で課税されているというのがございますので、当面はそういう形を取りながら、地方譲与税のような形で、ただしガソリンの消費量に応じて各団体に配分せざるを得ないと思いますけれども、ただ将来は小売課税への転換ということもあり得るかなというふうに思っております。 それから、四番目の論点です。レジュメですと裏の方に参ります。
これに着目しまして、どこの国でも製造者段階で酒税、たばこ税が課されているというふうに承知しているところでございます。この特殊な嗜好品である、財政物資であるというところに着目して課税されておりますのが酒、たばこ税でございまして、これと別途に消費税が存在する。
これの最大の欠陥と言われるのは、要するにサービスに対する課税が全部外れておるということ、それから製造者段階までの付加価値しかとらえていない。今サービスの方が消費の半分以上を占めております。そんな古いものはもうやっちゃいかぬのです。そういう意味でやっているわけでございます。
我々の方も、こういったことを参考にいたしまして、小さい船をつくっております舟艇工業会の方へ照会しておるわけでありますが、こういったものは大体鋼でできておる船体よりもFRPでできておるようなものが多うございまして、製造者段階ではこういった塗料は使用していないということのようでございます。
ただ、第一種物品に現在掲名されておりますような物品は、かつて第二種で、製造者段階で課税されたような時期も物によってはあるわけでございますが、この種の物品は、その加工過程が非常に細分化されておる。
ただ、この答申が取りまとめられましたときに、諸外国の立法例等から見まして、幾つかの類型に分けたものを資料として大蔵省の方から提出申し上げたものがございますが、それは通例よく言われますように、単段階課税のものと多段階課税のものに分けまして、単段階課税のものとしては製造者段階のもの、これはカナダに立法例がございます。
○政府委員(梅澤節男君) 製造者段階で課税するというたてまえをとります限り、そこの部分ではアンバランスになっていないわけなんです、繰り返して申し上げますけれども。
と述べて、さらに「あるいは国で製造者段階や卸売段階で課税をし、地方で小売段階に課税する方式でこの問題を解決することも考えられるのではないかと思っています。」こうお話しになっておられるわけでありますが、しかしこれは、そうだからといって余りかたく考えないでください。ぼくもそういうかたい気持ちで言っているのじゃないですから。いろいろなことを論議している中で出てくるわけですから。
どういう具体的な形を得るのが果たしてそういう大型の間接税というものを導入することが政治的な答えとして出てまいるのか、私どもそこまではお答えする力を持っておりませんけれども、税制調査会の答申を受けて検討してまいる場合に、そういう諸点が、その五つの類型がそれぞれ対象に含められるということは申し上げられると思いますが、税収的に申せば、その中で一番源泉にさかのぼればさかのぼるほど、つまり製造者段階にさかのぼるほど
それから、いま御指摘になりましたカナダの場合は、製造者売上税と申してもよろしいでしょうし、製造者消費税と申してもいいのでしょうが、これは課税をするのは製造者段階だけなのでございます。製造者段階の売り上げに一定の比率でもって課税する。ただし、その場合でも中間製品とか原材料のようなものは製造者段階で売り上げが行き来いたしますので、その分は課税から除外するというふうな仕組みを持っております。
理由といたしますところは、一つは、揮発油税の場合には、軽油と違って根っこの製造者段階で課税をいたします。それでございますので、末端の需要者に届くまでに大変長い経路を経るわけでございまして、その間の手続関係が非常に複雑になる。いろいろな、いま御指摘のもの以外のものについての免税もということを考えますと、税務職員が大変必要になるとかというような点が指摘されました。これが第一点でございます。
確かに最近の林野庁の統計を見ておりますと、昨年来、製造者段階でのいわゆる生産、出荷、これはずっと対前年比マイナスになっております。在庫はむしろふえているというような状態でございました。これは私ども確実な林野庁の資料を持っているわけではございませんが、昨年来、木材価格はいわゆる円高の影響を受けましてずっと下がりっ放しの状態になっておりました。
○細見政府委員 その問題はわりあい根の深いと申しますか、長い間議論がされてまいった問題でありまして、昭和二十八年に課税を現行の小売り課税にいたしましたときの理由は、あるいは御記憶かと思いますが、中小企業対策ということで、従来の戦後二十八年まで続けておりました製造者段階での課税ということが、むしろ中小、いまの小売り業者よりもさらに零細な普通の業者に、いろいろいまお話が出ましたような税法上の手続その他を
そのときの考え方は、ここの長期答申にも書いてございますように、酒、たばこというようなさっき申し上げた特殊な物品を除きまして、一般の消費税については、小売りの段階の課税のものについては一割、製造者段階の課税につきましては二割を原則税率といたしまして、上下に加重軽減の税率をある程度配置するという形で統一をとりまして、そのために間接税の負担はかなり軽くなっております。
○政府委員(松井直行君) おっしゃいましたとおり、消費税一般につきまして、製造者段階で二割、それから消費者段階で一〇%の負担率をもちまして基本税率とするという大きな柱をこの際打ち立てまして、各間接税におきましてそれが行なわれておるところでございますが、この考え方は世界各国の同種の品物につきましてどういう負担率になっておるか、それから茨木税率を採用いたしております諸外国の例と、それから従来から歴史的にとって
マル公というものがはたしていつまで必要か、あるいはせめて製造者段階だけはとにかくとして、流通段階ははずしてしまうのがよいか、最高価格でなくてあるいは最低価格——最低価格というのもなかなかやりにくい制度だと思つておりますが、あるいはむしろ税務署の一つの取締りの基準としての基準価格くらいをつくるのがよいのではないか、そんな点を考えてみる必要もある。